東石(トーセキ)ブログ

危険物の分類・保管について 2021年12月28日

消防法では火災発生の危険性が大きいものや、

消火の困難性が高いものを「危険物」として定め、

規制をしています。

 

危険物は性質によって第1類から第6類に類別されています。

弊社が取り扱っている製品は、第4類の「引火性液体」

該当するものがほとんどです。

「引火性液体」は、第1石油類、第2石油類というように

さらに細かく分類されます。※1

 

危険物にはその危険性を勘案して、

政令で指定数量がそれぞれ定められています。※2

指定数量は発火や引火の危険性の高いものほど少なく、

低いものほど多く設定されています。

 

例を挙げると、トルエン第1石油類非水溶性液体

該当するので指定数量は200Lです。

それに対し、N-メチル-2-ピロリドン第3石油類水溶性液体

該当するので指定数量は4000Lです。

引火点や水溶性・非水溶性の違いによって

指定数量は大きく変わります。

 

指定数量 一覧(リンク先:四日市消防本部HP)

 

 

指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵することや、

製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことが

禁じられています。※3

貯蔵所、製造所、取扱所を設置する場合は、

位置・構造・設備を政令で定める技術上の基準に適合させ、

市町村長等の許可を受けなければなりません。※4

 

また、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を

貯蔵し又は取り扱う場合は、市町村の火災予防条例

規制がされています。※5

 

 

以上のように、指定数量の5分の1以上の危険物には、

市町村の条例や消防法などの規制がかかるため、

管理に注意しなければなりません。

 

 

参考文献

・乙種第4類危険物取扱者 合格テキスト&問題集  坂井美穂(著) 高橋書店

・総務省ホームページ

※1消防法別表第一より

※2消防法第9条の4第1項、危険物の規制に関する政令別表第3より

※3消防法第10条第1項より

※4消防法第11条第1項より

※5消防法第9条の4第1項より

 

特化則について 2021年11月3日

 

 

発がんのおそれがあるなど、人体に有害な化学物質の中には、

「特定化学物質」として特定化学物質障害予防規則(特化則)

規制されているものがあります。※1

 

特定化学物質のうち、エチルベンゼンやジクロロメタン、

スチレンなどは「特別有機溶剤」に該当し、

一般の有機溶剤より厳しく規制がされています。※2

 

有機溶剤についての作業環境測定を実施した場合、

測定と評価の記録は3年間保存することになっていますが、

特別有機溶剤についての作業環境測定を実施した場合は、

その記録を30年間保存しなければなりません。※3

 

また、有機溶剤等健康診断の結果に基づき作成する、

有機溶剤等健康診断個人票は5年間保存することになっていますが、

特別有機溶剤についての特定化学物質健康診断個人票は

30年間保存しなければならないなど、保存期間が長くなっています。※4

 

さらに、事業者は特別有機溶剤を製造し、又は取り扱う作業場に

おいて常時作業する労働者についての記録(労働者の氏名、従事した

作業の概要及び期間等)も30年間保存しなければなりません。※5

 

以上のように、特別有機溶剤は有機溶剤と比較すると

法令の規制が厳しくなっています。

 

お客様の中には、特別有機溶剤などの特定化学物質について、

法令対応でお困りになっている事業者様も多いかと思われます。

弊社では、特別有機溶剤や有機溶剤を含まない

環境型の製品も多く取り扱っております。

ご興味がある方はお気軽にご相談ください。

 

 

脚注

※1 労働安全衛生法施行令別表第3、特化則第2条第1項第7号

※2 特化則第2条第1項第3号の2

※3 特化則第36条第3項、第36条の2第3項

※4 特化則第40条第2項

※5 特化則第38条の4

有機溶剤を業務上使用する場合に必要なこと 2021年9月21日

有機溶剤を業務上使用する場合に必要なこと

 

有機溶剤を業務上使用する場合、労働安全衛生法(安衛法)や、

有機溶剤中毒予防規則(有機則)等の法令により、

様々な規制があります。

 

事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は

第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させる場合、

その作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、

局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければ

なりません。※1

 

また、タンク等の内部において、第3種有機溶剤等に係る

有機溶剤業務に労働者を従事させる場合は、その作業場所に、

上記の設備や装置又は全体換気装置を設ける義務があります。※2

 

第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を

行う屋内作業場については、作業環境測定も行う必要があります。※3

事業者は、6月以内ごとに1回、この作業場の有機溶剤濃度を

測定し、その結果と評価の記録を3年間保存しなければなりません。※4

 

また、屋内作業場等において、有機溶剤業務を行う場合、

事業者は、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、

有機溶剤作業主任者を選任しなければなりません。※5

有機溶剤作業主任者は、労働者が有機溶剤により汚染され、

又はこれを吸引しないように、作業の方法を決定し、

労働者を指揮します。※6

局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置の、

定期的な点検なども職務に含まれます。※7

 

事業者は、特殊健康診断も実施しなければなりません。※8

屋内作業場等において、有機溶剤業務に常時従事する労働者に

対しては、雇い入れの際、または有機溶剤業務への配置替えの際

および、その後6月以内ごとに1回定期に、医師による特別の項目に

ついての健康診断を行います。※9

健康診断の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票を作成し、

これを5年間保存しなければなりません。※10

また、有機溶剤等健康診断結果報告書を、

所轄の労働基準監督署長に提出する義務もあります。※11

 

以上のように、有機溶剤に関連する法令では、

事業者に様々なことが義務付けられています。

塗装や洗浄用途等で有機溶剤を使用しているお客様の中には、

法令対応にお困りの事業者様も多いかと思われます。

有機溶剤以外の溶剤を使用することにより、

その負担を減らすことができます。

弊社では、非有機溶剤型の製品も多数取り扱っています。

ご興味がある方はお気軽にご相談ください。

 

 

脚注

※1 有機則第5条

※2 有機則第6条

※3 安衛法第65条第1項、安衛法施行令第21条第10号、

有機則第28条第1項

※4 有機則第28条第2項及び第3項、

有機則第28条の2第1項及び第2項

※5 安衛法第14条、安衛法施行令第6条第22号、

有機則第1条第2項、有機則第19条第1項及び第2項

※6 有機則第19条の2第1号

※7 有機則第19条の2第2号

※8 安衛法第66条第2項

※9 安衛法施行令第22条第1項第6号、

有機則第29条第1項及び第2項

※10 有機則第30条

※11 有機則第30条の3

 

引用・参考文献

・厚生労働省 webサイト

 

特殊健康診断について 2021年8月26日

 

労働安全衛生法の規定に基づき、

事業者は、一定の有害な業務に従事する労働者に対し、

医師による特別の項目についての健康診断(特殊健康診断)

行わなければなりません。※1

 

屋内作業場など、通風が不十分な場所において、

有機溶剤業務に常時従事する労働者に対しては、

雇い入れの際、または有機溶剤業務への配置替えの際および、

その後6月以内ごとに1回定期に、特別の項目について、

医師による健康診断を実施することが義務付けられています。※2

業務の経歴の調査や、有機溶剤による自覚症状及び、

他覚症状の既往歴の有無の検査などが、

この健康診断(有機溶剤等健康診断)の診断項目に入っています。

 

有機溶剤等健康診断を行った場合、

事業者は有機溶剤等健康診断個人票を作成し、

これを5年間保存しなければなりません。※3

また、有機溶剤等健康診断結果報告書を、

所轄の労働基準監督署長に提出する義務もあります。※4

 

以上が有機溶剤等健康診断の概要です。

一般的な健康診断と比べ、実施しなければならない回数が多く、

検査項目なども多岐に渡る場合があります。

 

塗装や洗浄用途等で有機溶剤を使用しているお客様の中には、

有機溶剤等健康診断の実施に、時間や手間を取られ、

お困りの事業者様も多いかと思われます。

有機溶剤以外の溶剤を使用することにより、

その負担を減らすことができます。

弊社では、非有機溶剤型の製品も多数取り扱っています。

ご興味がある方はお気軽にご相談ください。

 

 

 

脚注

※1 労働安全衛生法第66条第2項

※2 有機溶剤中毒予防規則第29条第2項

※3 有機溶剤中毒予防規則第30条

※4 有機溶剤中毒予防規則第30条の3

 

引用・参考文献

・厚生労働省 職場のあんぜんサイト

 

毒物及び劇物について 2021年6月28日

 

 

毒物及び劇物取締法は、化学薬品や農薬などの化学物質のうち、

健康被害が発生するおそれが高い物質を、毒物又は劇物に指定し、

保健衛生上の見地から必要な規制をしています。

 

弊社が取り扱っている有機溶剤の中にも、トルエンやメタノール、

酢酸エチルなどのように、劇物に該当するものがあります。

 

毒物及び劇物は都道府県等の登録を受けなければ、

製造、輸入、販売または授与ができません。

製造業、輸入業の登録は、製造所または営業所ごとに、

厚生労働大臣が行い、販売業の登録は店舗ごとに、

その店舗の所在地の都道府県知事が行います。

登録を受けた毒物劇物製造業者、輸入業者、販売業者を、

まとめて毒物劇物営業者と言います。

 

なお、販売または授与を目的とした製造、輸入、販売ではなく、

製品の原料として毒物または劇物を使用する場合など、

専ら自身の業務上の目的のために使用する場合は、

登録の必要はありません。

 

毒物劇物営業者は、毒物または劇物を直接取り扱う製造所、

営業所、店舗ごとに毒物劇物取扱責任者を置き、

保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。

 

また、毒物・劇物を取り扱う設備も、

法令の基準に適合させる必要があります。

毒物・劇物を製造する場所は、コンクリート、板張りなど、

毒物・劇物が飛散し、しみ出、もしくは流れ出、

または地下にしみこむ恐れのない構造にしなければなりません。

粉じん、蒸気または廃水の処理に要する設備も必要です。

毒物・劇物を貯蔵、陳列する場所は、その他の物を貯蔵、

陳列する場所と明確に区分された専用のものとし、

かぎをかける設備や堅固なさくを備えなければなりません。

また、毒物・劇物の容器や被包には、「医薬用外」と表示し、

毒物は赤地に白色の文字で「毒物」、劇物は白地に赤色の文字で

劇物」と表示しなければなりません。

販売または授与する場合には、容器や被包に毒物または劇物の名称、

成分および含量等を表示することが義務付けられています。

 

毒物劇物営業者が、毒物・劇物を他の営業者に販売または授与

したときは、その都度、当該毒物劇物の名称および数量などの

必要事項を書面に記載して、5年間保存しなければなりません。

毒物劇物営業者以外の者に販売または授与するときは、

上記の必要事項を記載し、譲受人が押印した書面の提出を受ける

必要があります。この書面も5年間保存しなければなりません。

 

以上のように、毒物・劇物を取り扱うためには、

様々な規制をクリアする必要がありますので、ご注意ください。

 

参考文献

・厚生労働省 化学物質安全対策室ホームページ

・一発合格!毒物劇物取扱者試験テキスト&問題集

松井奈美子(著) 株式会社ナツメ社

危険物の分類・保管について 2021年4月17日

 

消防法では火災発生の危険性が大きいものや、

消火の困難性が高いものを「危険物」として定め、

規制をしています。

 

危険物は性質によって第1類から第6類に類別されています。

弊社が取り扱っている製品は、第4類の「引火性液体」

該当するものがほとんどです。

「引火性液体」は、第1石油類、第2石油類というように

さらに細かく分類されます。※1

 

また、危険物にはその危険性を勘案して、

政令で指定数量が定められています。※2

指定数量は発火や引火の危険性の高いものほど少なく、

低いものほど多く設定されています。

 

例を挙げると、トルエンは第1石油類の非水溶性液体

該当するので指定数量は200Lです。

対してN-メチル-2-ピロリドンは第3石油類の水溶性液体

該当するので指定数量は4000Lです。

引火点の違いや、水溶性と非水溶性の違いによって、

指定数量は大きく変わります。

 

指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵することや、

製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことが

禁じられています。※3

したがって、こうした場合には貯蔵所、製造所、取扱所を

設置する必要があります。

 

これらを設置しようとする者は、位置・構造・設備を

政令で定める技術上の基準に適合させ、

市町村長等の許可を受けなければなりません。※4

 

また、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を

貯蔵し又は取り扱う場合は、市町村の火災予防条例で

規制がされています。※5

 

以上のように、指定数量の5分の1以上の危険物には、

市町村の条例や消防法などの規制がかかるため、

管理に注意しなければなりません。

 

 

参考文献

・乙種第4類危険物取扱者 合格テキスト&問題集  坂井美穂(著) 高橋書店

・総務省ホームページ

※1消防法別表第一より

※2消防法第9条の4第1項、危険物の規制に関する政令別表第3より

※3消防法第10条第1項より

※4消防法第11条第1項より

※5消防法第9条の4第1項より

 

作業環境測定について 2021年2月25日 更新

事業者は有害な業務を行う屋内作業場のうち、

政令で指定された作業場について、

必要な作業環境測定を行う義務があります。※1

 

トルエンやアセトンなどの有機溶剤を使用して、

塗装や洗浄などの業務を行う屋内作業場については、

6月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定士による

作業環境測定を実施し、当該作業場の有機溶剤の濃度を

測定しなければなりません。※2

 

測定は厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行います。

測定を行ったときは、作業環境の管理の状態に応じ、

測定場所を、第1管理区分、第2管理区分、第3管理区分

区分することにより測定結果の評価をします。※3

 

この測定の記録と評価の記録は3年間保存することが、

義務付けられています。※4

 

管理区分は、それぞれ以下の状態を表しています。

【第1管理区分】

環境が良好で、現在の管理を続ければよい状態

【第2管理区分】

直ちに健康に影響はないと判断されるが、なお改善の余地がある状態

【第3管理区分】

健康に対する影響も考えられるので、直ちに原因を調べて改善する必要がある状態

 

測定の結果、第3管理区分に区分された場所については、

直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行う

必要があります。

そして、その結果に基づいて、作業環境を改善するために

必要な措置を講じて、当該場所の管理区分が、

第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければ

なりません。※5

第2管理区分に区分された場所についても、

上記の点検および作業環境改善のために必要な措置を

講ずるよう努めなければなりません。※6

 

 

作業環境の改善方法は様々ですが、その一つとして、

有機溶剤を環境型のものに切り替えるという方法があります。

トルエンやアセトンなどは第2種有機溶剤に該当しますが、

これらを第3種有機溶剤や有機則除外品の溶剤に切り替えると、

作業環境測定の必要が無くなり、作業環境の改善にも

つながります。

作業環境管理でお悩みの事業者様は一度、ご検討ください。

 

 

参考文献

・厚生労働省ホームページ

・有機溶剤作業主任者テキスト(中央労働災害防止協会)

 

※1 労働安全衛生法第65条第1項

※2 有機溶剤中毒予防規則第28条第1項、第2項、作業環境測定法第3条第1項

※3 労働安全衛生法第65条第2項、有機溶剤中毒予防規則第28条の2第1項

※4 有機溶剤中毒予防規則第28条第3項、第28条の2第2項

※5 有機溶剤中毒予防規則第28条の3第1項

※6 有機溶剤中毒予防規則第28条の4第1項

HCFCの生産全廃について 2020年12月1日

今日は「化学」「洗浄」に関連するHCFC のお話です。

 

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HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)とはフロンの一種です。

フロンはフルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)のことで、

HCFCの他にCFC(クロロフルオロカーボン)、

HFC(ハイドロフルオロカーボン)があります。

 

フロンは化学的にきわめて安定しており、

人体に毒性が小さいといった性質を有していることから、

エアコンや冷蔵庫などの冷媒をはじめ、精密部品の洗浄剤など、

様々な用途に活用され、特に1960年代以降、先進国を中心に、

爆発的に消費されるようになりました。

 

しかし、1974年に米国カリフォルニア大学のローランド教授が、

CFCによるオゾン層破壊によって、地上に到着する紫外線が増加し、

生態系や人の健康に影響を及ぼす可能性があることを発表し、

世界中で問題となりました。

 

その後、国際的な議論が行われ、

1985年にウィーン条約、1987年にモントリオール議定書が採択され、

オゾン層を破壊するフロンの生産量・消費量を

段階的に規制していくことが決まりました。

 

すでにCFCは2009年末で全廃され、

HCFCも先進国では2020年、新興国では2030年に

原則全廃することが決まっています。

 

CFC、HCFCは温室効果も大きい物質です。

CFC、HCFCの代替として、

オゾン層を破壊しないHFCへの転換が進められてきましたが、

HFCも二酸化炭素の数百倍から数万倍の大きな温室効果があり、

地球温暖化に影響を与えていることが近年問題となってきました。

 

2016年に、ルワンダのキガリにてモントリオール議定書が改正され、

温室効果が高いHFCについても、生産量・消費量の、

削減義務が課せられることとなりました。

 

お客様の中には、HCFC系やHFC系の製品を、

使用している事業者様もいらっしゃるかと思われますが、

上記にありますようにHCFCは2020年で原則全廃になり、

HFCも削減対象となっていますので、

ノンフロンの製品への切替えをご検討ください。

 

 

参考文献

・環境省ホームページ

・経済産業省ホームページ

・外務省ホームページ

・2019年版 17019の化学商品(化学工業日報社)

アルコール製剤 寄贈 2020年3月13日

新型コロナウイルスによって、お亡くなりになられた方々の

ご冥福をお祈り申し上げますとともに、

罹患された皆様、感染拡大によって困難な状況におられる皆様へ、

心よりお見舞いを申し上げます。

 

本日、本社所在地である津島市に、

感染予防対策品「アルコロエース」の寄贈をいたしました。

 

アルコール製品の不足を報道で目にして、

「私たちにできること」として、

合計100リットルのアルコール製剤の提供を行いました。

 

市長より身に余る感謝のお言葉を頂き、大変恐縮いたしました。

 

今後も微力ではありますが、

地域社会への貢献活動を続けてまいります。

 

 

最後になりますが、

1日も早く感染が収まり、日本中、世界中が平穏な日常に戻りますことを、

お祈り申し上げます。

 

 

東洋石油化学株式会社

 

 

津島市役所での贈呈の様子

20200313  20200313-3

静電気 2020年2月21日

皆様こんにちは。

 

今年は暖冬と言われていますが、最近は冬らしい寒い日が続いていますね。

朝は布団が恋しいです(笑)

 

 

さて、寒いこの季節は「お肌の乾燥」が気になる方も多いと思います。

『乾燥が気になる』それはつまり、

ちょっとした事で火が点きやすい時期という事です。

 

弊社でも現場作業者含め、常に静電気防止の対策を講じております。

制服も静電仕様を採用しています。

 

20200221

 

みなさんの会社ではどのような静電気対策を行っていますでしょうか。

取り組みについて情報交換の機会があれば嬉しく思います。

 

 

また、最近は感染症も流行しています。

手洗いうがいをきちんと行い、自己防衛をしてこの冬を元気に乗り越えていきたいですね!

 

 

ブログ担当 保井