東石(トーセキ)ブログ

特化則について 2021年11月3日

 

 

発がんのおそれがあるなど、人体に有害な化学物質の中には、

「特定化学物質」として特定化学物質障害予防規則(特化則)

規制されているものがあります。※1

 

特定化学物質のうち、エチルベンゼンやジクロロメタン、

スチレンなどは「特別有機溶剤」に該当し、

一般の有機溶剤より厳しく規制がされています。※2

 

有機溶剤についての作業環境測定を実施した場合、

測定と評価の記録は3年間保存することになっていますが、

特別有機溶剤についての作業環境測定を実施した場合は、

その記録を30年間保存しなければなりません。※3

 

また、有機溶剤等健康診断の結果に基づき作成する、

有機溶剤等健康診断個人票は5年間保存することになっていますが、

特別有機溶剤についての特定化学物質健康診断個人票は

30年間保存しなければならないなど、保存期間が長くなっています。※4

 

さらに、事業者は特別有機溶剤を製造し、又は取り扱う作業場に

おいて常時作業する労働者についての記録(労働者の氏名、従事した

作業の概要及び期間等)も30年間保存しなければなりません。※5

 

以上のように、特別有機溶剤は有機溶剤と比較すると

法令の規制が厳しくなっています。

 

お客様の中には、特別有機溶剤などの特定化学物質について、

法令対応でお困りになっている事業者様も多いかと思われます。

弊社では、特別有機溶剤や有機溶剤を含まない

環境型の製品も多く取り扱っております。

ご興味がある方はお気軽にご相談ください。

 

 

脚注

※1 労働安全衛生法施行令別表第3、特化則第2条第1項第7号

※2 特化則第2条第1項第3号の2

※3 特化則第36条第3項、第36条の2第3項

※4 特化則第40条第2項

※5 特化則第38条の4