有機溶剤を業務上使用する場合に必要なこと 2021年9月21日
有機溶剤を業務上使用する場合に必要なこと
有機溶剤を業務上使用する場合、労働安全衛生法(安衛法)や、
有機溶剤中毒予防規則(有機則)等の法令により、
様々な規制があります。
事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は
第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させる場合、
その作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、
局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければ
なりません。※1
また、タンク等の内部において、第3種有機溶剤等に係る
有機溶剤業務に労働者を従事させる場合は、その作業場所に、
上記の設備や装置又は全体換気装置を設ける義務があります。※2
第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を
行う屋内作業場については、作業環境測定も行う必要があります。※3
事業者は、6月以内ごとに1回、この作業場の有機溶剤濃度を
測定し、その結果と評価の記録を3年間保存しなければなりません。※4
また、屋内作業場等において、有機溶剤業務を行う場合、
事業者は、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、
有機溶剤作業主任者を選任しなければなりません。※5
有機溶剤作業主任者は、労働者が有機溶剤により汚染され、
又はこれを吸引しないように、作業の方法を決定し、
労働者を指揮します。※6
局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置の、
定期的な点検なども職務に含まれます。※7
事業者は、特殊健康診断も実施しなければなりません。※8
屋内作業場等において、有機溶剤業務に常時従事する労働者に
対しては、雇い入れの際、または有機溶剤業務への配置替えの際
および、その後6月以内ごとに1回定期に、医師による特別の項目に
ついての健康診断を行います。※9
健康診断の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票を作成し、
これを5年間保存しなければなりません。※10
また、有機溶剤等健康診断結果報告書を、
所轄の労働基準監督署長に提出する義務もあります。※11
以上のように、有機溶剤に関連する法令では、
事業者に様々なことが義務付けられています。
塗装や洗浄用途等で有機溶剤を使用しているお客様の中には、
法令対応にお困りの事業者様も多いかと思われます。
有機溶剤以外の溶剤を使用することにより、
その負担を減らすことができます。
弊社では、非有機溶剤型の製品も多数取り扱っています。
ご興味がある方はお気軽にご相談ください。
脚注
※1 有機則第5条
※2 有機則第6条
※3 安衛法第65条第1項、安衛法施行令第21条第10号、
有機則第28条第1項
※4 有機則第28条第2項及び第3項、
有機則第28条の2第1項及び第2項
※5 安衛法第14条、安衛法施行令第6条第22号、
有機則第1条第2項、有機則第19条第1項及び第2項
※6 有機則第19条の2第1号
※7 有機則第19条の2第2号
※8 安衛法第66条第2項
※9 安衛法施行令第22条第1項第6号、
有機則第29条第1項及び第2項
※10 有機則第30条
※11 有機則第30条の3
引用・参考文献
・厚生労働省 webサイト