東石(トーセキ)ブログ

毒物及び劇物について 2021年6月28日

 

 

毒物及び劇物取締法は、化学薬品や農薬などの化学物質のうち、

健康被害が発生するおそれが高い物質を、毒物又は劇物に指定し、

保健衛生上の見地から必要な規制をしています。

 

弊社が取り扱っている有機溶剤の中にも、トルエンやメタノール、

酢酸エチルなどのように、劇物に該当するものがあります。

 

毒物及び劇物は都道府県等の登録を受けなければ、

製造、輸入、販売または授与ができません。

製造業、輸入業の登録は、製造所または営業所ごとに、

厚生労働大臣が行い、販売業の登録は店舗ごとに、

その店舗の所在地の都道府県知事が行います。

登録を受けた毒物劇物製造業者、輸入業者、販売業者を、

まとめて毒物劇物営業者と言います。

 

なお、販売または授与を目的とした製造、輸入、販売ではなく、

製品の原料として毒物または劇物を使用する場合など、

専ら自身の業務上の目的のために使用する場合は、

登録の必要はありません。

 

毒物劇物営業者は、毒物または劇物を直接取り扱う製造所、

営業所、店舗ごとに毒物劇物取扱責任者を置き、

保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。

 

また、毒物・劇物を取り扱う設備も、

法令の基準に適合させる必要があります。

毒物・劇物を製造する場所は、コンクリート、板張りなど、

毒物・劇物が飛散し、しみ出、もしくは流れ出、

または地下にしみこむ恐れのない構造にしなければなりません。

粉じん、蒸気または廃水の処理に要する設備も必要です。

毒物・劇物を貯蔵、陳列する場所は、その他の物を貯蔵、

陳列する場所と明確に区分された専用のものとし、

かぎをかける設備や堅固なさくを備えなければなりません。

また、毒物・劇物の容器や被包には、「医薬用外」と表示し、

毒物は赤地に白色の文字で「毒物」、劇物は白地に赤色の文字で

劇物」と表示しなければなりません。

販売または授与する場合には、容器や被包に毒物または劇物の名称、

成分および含量等を表示することが義務付けられています。

 

毒物劇物営業者が、毒物・劇物を他の営業者に販売または授与

したときは、その都度、当該毒物劇物の名称および数量などの

必要事項を書面に記載して、5年間保存しなければなりません。

毒物劇物営業者以外の者に販売または授与するときは、

上記の必要事項を記載し、譲受人が押印した書面の提出を受ける

必要があります。この書面も5年間保存しなければなりません。

 

以上のように、毒物・劇物を取り扱うためには、

様々な規制をクリアする必要がありますので、ご注意ください。

 

参考文献

・厚生労働省 化学物質安全対策室ホームページ

・一発合格!毒物劇物取扱者試験テキスト&問題集

松井奈美子(著) 株式会社ナツメ社