東石(トーセキ)ブログ

危険物の分類・保管について 2021年4月17日

 

消防法では火災発生の危険性が大きいものや、

消火の困難性が高いものを「危険物」として定め、

規制をしています。

 

危険物は性質によって第1類から第6類に類別されています。

弊社が取り扱っている製品は、第4類の「引火性液体」

該当するものがほとんどです。

「引火性液体」は、第1石油類、第2石油類というように

さらに細かく分類されます。※1

 

また、危険物にはその危険性を勘案して、

政令で指定数量が定められています。※2

指定数量は発火や引火の危険性の高いものほど少なく、

低いものほど多く設定されています。

 

例を挙げると、トルエンは第1石油類の非水溶性液体

該当するので指定数量は200Lです。

対してN-メチル-2-ピロリドンは第3石油類の水溶性液体

該当するので指定数量は4000Lです。

引火点の違いや、水溶性と非水溶性の違いによって、

指定数量は大きく変わります。

 

指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵することや、

製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことが

禁じられています。※3

したがって、こうした場合には貯蔵所、製造所、取扱所を

設置する必要があります。

 

これらを設置しようとする者は、位置・構造・設備を

政令で定める技術上の基準に適合させ、

市町村長等の許可を受けなければなりません。※4

 

また、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を

貯蔵し又は取り扱う場合は、市町村の火災予防条例で

規制がされています。※5

 

以上のように、指定数量の5分の1以上の危険物には、

市町村の条例や消防法などの規制がかかるため、

管理に注意しなければなりません。

 

 

参考文献

・乙種第4類危険物取扱者 合格テキスト&問題集  坂井美穂(著) 高橋書店

・総務省ホームページ

※1消防法別表第一より

※2消防法第9条の4第1項、危険物の規制に関する政令別表第3より

※3消防法第10条第1項より

※4消防法第11条第1項より

※5消防法第9条の4第1項より