危険物の分類・保管について 2021年4月17日
消防法では火災発生の危険性が大きいものや、
消火の困難性が高いものを「危険物」として定め、
規制をしています。
危険物は性質によって第1類から第6類に類別されています。
弊社が取り扱っている製品は、第4類の「引火性液体」に
該当するものがほとんどです。
「引火性液体」は、第1石油類、第2石油類というように
さらに細かく分類されます。※1
また、危険物にはその危険性を勘案して、
政令で指定数量が定められています。※2
指定数量は発火や引火の危険性の高いものほど少なく、
低いものほど多く設定されています。
例を挙げると、トルエンは第1石油類の非水溶性液体に
該当するので指定数量は200Lです。
対してN-メチル-2-ピロリドンは第3石油類の水溶性液体に
該当するので指定数量は4000Lです。
引火点の違いや、水溶性と非水溶性の違いによって、
指定数量は大きく変わります。
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵することや、
製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことが
禁じられています。※3
したがって、こうした場合には貯蔵所、製造所、取扱所を
設置する必要があります。
これらを設置しようとする者は、位置・構造・設備を
政令で定める技術上の基準に適合させ、
市町村長等の許可を受けなければなりません。※4
また、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を
貯蔵し又は取り扱う場合は、市町村の火災予防条例で
規制がされています。※5
以上のように、指定数量の5分の1以上の危険物には、
市町村の条例や消防法などの規制がかかるため、
管理に注意しなければなりません。
参考文献
・乙種第4類危険物取扱者 合格テキスト&問題集 坂井美穂(著) 高橋書店
・総務省ホームページ
※1消防法別表第一より
※2消防法第9条の4第1項、危険物の規制に関する政令別表第3より
※3消防法第10条第1項より
※4消防法第11条第1項より
※5消防法第9条の4第1項より