東石(トーセキ)ブログ

作業環境測定について 2021年2月25日 更新

事業者は有害な業務を行う屋内作業場のうち、

政令で指定された作業場について、

必要な作業環境測定を行う義務があります。※1

 

トルエンやアセトンなどの有機溶剤を使用して、

塗装や洗浄などの業務を行う屋内作業場については、

6月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定士による

作業環境測定を実施し、当該作業場の有機溶剤の濃度を

測定しなければなりません。※2

 

測定は厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行います。

測定を行ったときは、作業環境の管理の状態に応じ、

測定場所を、第1管理区分、第2管理区分、第3管理区分

区分することにより測定結果の評価をします。※3

 

この測定の記録と評価の記録は3年間保存することが、

義務付けられています。※4

 

管理区分は、それぞれ以下の状態を表しています。

【第1管理区分】

環境が良好で、現在の管理を続ければよい状態

【第2管理区分】

直ちに健康に影響はないと判断されるが、なお改善の余地がある状態

【第3管理区分】

健康に対する影響も考えられるので、直ちに原因を調べて改善する必要がある状態

 

測定の結果、第3管理区分に区分された場所については、

直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行う

必要があります。

そして、その結果に基づいて、作業環境を改善するために

必要な措置を講じて、当該場所の管理区分が、

第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければ

なりません。※5

第2管理区分に区分された場所についても、

上記の点検および作業環境改善のために必要な措置を

講ずるよう努めなければなりません。※6

 

 

作業環境の改善方法は様々ですが、その一つとして、

有機溶剤を環境型のものに切り替えるという方法があります。

トルエンやアセトンなどは第2種有機溶剤に該当しますが、

これらを第3種有機溶剤や有機則除外品の溶剤に切り替えると、

作業環境測定の必要が無くなり、作業環境の改善にも

つながります。

作業環境管理でお悩みの事業者様は一度、ご検討ください。

 

 

参考文献

・厚生労働省ホームページ

・有機溶剤作業主任者テキスト(中央労働災害防止協会)

 

※1 労働安全衛生法第65条第1項

※2 有機溶剤中毒予防規則第28条第1項、第2項、作業環境測定法第3条第1項

※3 労働安全衛生法第65条第2項、有機溶剤中毒予防規則第28条の2第1項

※4 有機溶剤中毒予防規則第28条第3項、第28条の2第2項

※5 有機溶剤中毒予防規則第28条の3第1項

※6 有機溶剤中毒予防規則第28条の4第1項