東石(トーセキ)ブログ

特殊健康診断について 2021年8月26日

 

労働安全衛生法の規定に基づき、

事業者は、一定の有害な業務に従事する労働者に対し、

医師による特別の項目についての健康診断(特殊健康診断)

行わなければなりません。※1

 

屋内作業場など、通風が不十分な場所において、

有機溶剤業務に常時従事する労働者に対しては、

雇い入れの際、または有機溶剤業務への配置替えの際および、

その後6月以内ごとに1回定期に、特別の項目について、

医師による健康診断を実施することが義務付けられています。※2

業務の経歴の調査や、有機溶剤による自覚症状及び、

他覚症状の既往歴の有無の検査などが、

この健康診断(有機溶剤等健康診断)の診断項目に入っています。

 

有機溶剤等健康診断を行った場合、

事業者は有機溶剤等健康診断個人票を作成し、

これを5年間保存しなければなりません。※3

また、有機溶剤等健康診断結果報告書を、

所轄の労働基準監督署長に提出する義務もあります。※4

 

以上が有機溶剤等健康診断の概要です。

一般的な健康診断と比べ、実施しなければならない回数が多く、

検査項目なども多岐に渡る場合があります。

 

塗装や洗浄用途等で有機溶剤を使用しているお客様の中には、

有機溶剤等健康診断の実施に、時間や手間を取られ、

お困りの事業者様も多いかと思われます。

有機溶剤以外の溶剤を使用することにより、

その負担を減らすことができます。

弊社では、非有機溶剤型の製品も多数取り扱っています。

ご興味がある方はお気軽にご相談ください。

 

 

 

脚注

※1 労働安全衛生法第66条第2項

※2 有機溶剤中毒予防規則第29条第2項

※3 有機溶剤中毒予防規則第30条

※4 有機溶剤中毒予防規則第30条の3

 

引用・参考文献

・厚生労働省 職場のあんぜんサイト